○富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例
平成22年3月8日
条例第184号
(趣旨)
第1条 この条例は、農村総合整備モデル事業により、富士川町が設置する営農飲雑用水施設の管理及び給水について必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲用水 富士川町簡易水道給水条例(平成22年富士川町条例第181号)に基づく供給水の規定を準用する水をいう。
(2) 雑用水 営農等において使用するものをいう。
(料金)
第3条 料金は、別表第1の合計額に100分の110を乗じて計算した額とする。ただし、その料金の額に10円未満の端数金額がある場合であって、その端数金額が5円未満であるときは、その端数金額は切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、その端数金額は5円とする。
(加入者負担金)
第4条 加入者負担金は、別表第2の額に100分の110を乗じて計算した額とする。ただし、100円未満の端数については、その端数金額を切り捨てる。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、営農飲雑用水施設の管理及び運営に関し必要な事項は、富士川町簡易水道給水条例を準用し、営農飲雑用水施設の新設事業に伴う分担金賦課金徴収は、富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例(平成22年富士川町条例第149号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月末に徴収される旧鰍沢町における平成22年2月分の料金については、なお合併前の鰍沢町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例(昭和61年鰍沢町条例第6号)の例による。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第3条の規定による富士川町農業集落排水施設条例の規定、第6条の規定による富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第7条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例(第24条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例(第3条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月26日以後に行うメーターの点検により算定する料金から適用し、同日前に行うメーターの点検により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
5 第15条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第16条の規定による改正後の富士川町農業集落排水施設条例の規定、第19条による改正後の富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第24条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
7 第19条の規定による改正後の富士川町水道事業給水条例第29条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第31条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第4条の規定は、施行日以後に行われる申込みに係る水道加入金又は加入者負担金について適用し、同日前に行われる申込みに係る水道加入金又は加入者負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
営農飲雑用水使用料表
1 専用、共用、消火栓給水装置
種別 | 用途 | 基本水量 | 使用料(1箇月) | |
基本料金 | 超過料金1立方メートル当たり | |||
飲用水 | 一般家庭用 | 10立方メートル | 1,500円 | 100円 |
官公署団体用 | 〃 | 〃 | 〃 | |
営業用 | 〃 | 〃 | 〃 | |
臨時用 | 〃 | 〃 | 〃 | |
雑用水 | 営農用 | 〃 | 〃 | 30円 |
2 メーター使用料(1月につき1件当たり料金)
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
使用料 | 66円 | 132円 | 154円 | 242円 | 297円 | 1,320円 |
別表第2(第4条関係)
加入者負担金一覧表
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm |
負担金 | 80,000円 | 160,000円 | 400,000円 | 900,000円 | 1,500,000円 |