○富士川町簡易水道給水条例
平成22年3月8日
条例第181号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、富士川町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 富士川町簡易水道事業の給水区域は、富士川町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年富士川町条例第22号)別表に規定する区域とする。ただし、配水管が布設されていないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。配水管が布設されていないところでも、給水を受けようとする者がその工事費を負担するときは、給水できる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置(一般用) 1戸又は1箇所で専用するもの
専用給水装置(臨時用) 工事その他一時的に使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 公道内に給水装置を縦断的に布設した場合、工事竣工後町長の定めるところにより、これを町長に帰属しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。ただし、私設消火栓にはメーターを設置しないことができる。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置が講じられない場合、町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な措置をすることができる。
3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は所有者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、次の表の区分に100分の110を乗じた額により1戸又は1箇所ごとにこれを徴収する。
(1) 専用、共用、消火栓、給水装置
地区名 | 種別 | 基本水量 | 料金(1月につき1件当たり) | |
基本料金 | 超過料金(1m3当たり) | |||
平林地区 | 専用 共用 | 10m3につき | 880円 | 95円 |
穂積地区 | ||||
中部地区 | 専用 共用 私設消火栓 | |||
鳥屋柳川地区 | ||||
十谷地区 |
(2) 臨時用
地区名 | 基本水量 | 料金 | |
平林地区 | 10m3につき | 基本料金 | 超過料金 |
穂積地区 | 1,200円 | 1m3につき140円 | |
中部地区 | |||
鳥屋柳川地区 | |||
十谷地区 |
(3) メーター使用料(1月につき1件当たり料金)
口径 地区名 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
平林地区 | 66円 | 132円 | 154円 | 242円 | 297円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,980円 |
穂積地区 | ||||||||
中部地区 | ||||||||
鳥屋柳川地区 | ||||||||
十谷地区 |
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定し、これにメーター使用料を加算して徴収する。ただし、その料金の額に10円未満の端数金額がある場合であって、その端数金額が5円未満であるときは、その端数金額は切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、その端数金額は5円とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において、水道の使用を開始又は中止等をした場合の基本料金の月額は、次に掲げるところによる。
(1) 使用日数が15日以下のとき 基本料金の月額の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超えるとき 基本料金の月額
2 前項の月とは、定例日から次の定例日までをいう。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の料金を理由なく納期限までに納入しない場合は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号)に準じた算定方式で納入金に係る延滞金を課すことができる。
(水道加入金)
第31条 町長は、給水装置を新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)する者から次の表の区分に100分の110を乗じた額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。
加入金一覧表(1件当たり)
口径 地区名 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm |
平林地区 | 80,000円 | 160,000円 | 400,000円 | 900,000円 | 1,500,000円 | 町長が別途定める |
穂積地区 | ||||||
中部地区 | ||||||
鳥屋柳川地区 | ||||||
十谷地区 |
2 改造する場合の加入金の額は、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額とする。
3 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の加入金は、返還しない。ただし、工事を取りやめたとき、工事中の設計変更により差額が生じたとき、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第32条 手数料は、次により申込者から申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 設計審査をするとき 1件につき3,000円
(2) 開栓をするとき 1件につき3,000円
(3) 竣工検査をするとき 1件につき3,000円
(4) 各種証明手数料 1件 300円
2 前項各号について特別に要した費用は、別に実費を徴収することができる。
3 第1項各号の手数料は、特別な理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等及び費用負担)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置を受けた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) みだりに制水弁又は止水栓を開閉した者
(5) 消火栓をみだりに消防又は消防の演習以外の用途に使用した者
(7) 前各号のほかこの条例又はこの条例に基づき規定した諸規程に違反し、若しくは虚偽の届出をした者
(罰則)
第40条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に指導及び助言を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理しなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道に準じて、その水道を管理しなければならない。
第7章 補則
(準用規定)
第43条 この条例に定めるもののほか、簡易水道等の管理については、富士川町水道事業給水条例(平成22年富士川町条例第179号。以下この条において「給水条例」という。)の規定を準用する。この場合において、給水条例の規定中「水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」とあり、及び「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町簡易水道給水条例(平成9年増穂町条例第32号)又は鰍沢町簡易水道給水条例(平成11年鰍沢町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成22年3月末に徴収される旧鰍沢町における平成22年2月分の料金については、なお合併前の鰍沢町簡易水道給水条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第3条の規定による富士川町農業集落排水施設条例の規定、第6条の規定による富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第7条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例(第24条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例(第3条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年1月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の第24条第1号及び第2号の規定は、平成29年4月26日以後に行うメーターの点検により算定する料金から適用し、同日前に行うメーターの点検により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の第24条の規定は、平成31年4月26日以後に行うメーターの点検により算定する料金から適用し、同日前に行うメーターの点検により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
5 第15条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第16条の規定による改正後の富士川町農業集落排水施設条例の規定、第19条による改正後の富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第24条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
7 第19条の規定による改正後の富士川町水道事業給水条例第29条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第31条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第4条の規定は、施行日以後に行われる申込みに係る水道加入金又は加入者負担金について適用し、同日前に行われる申込みに係る水道加入金又は加入者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。