○富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例施行規則
平成22年3月8日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例(平成22年富士川町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の範囲)
第2条 富士川町若者定住住宅団地(以下「若者定住団地」という。)の貸付対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 町外者で富士川町に永住することを前提として、住民票を移すことができる者
(2) 小学生以下の子供のいる者
(3) 借受後1年以内に居住用の住宅を建設することが確約できる者
(1) 所得を証明する書類
(2) 住所証明
(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得及び申請人との関係
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 建築計画書(着工予定年月日)
(許可の取消し)
第6条 若者定住団地から住所移転又はその他の事由により借受け及び建築を中止したとき、又は条例に違反したときは、許可の取消しを行い建物の除去を命ずることができる。
(公租公課)
第8条 貸付地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式第4号及び様式第5号 略