○富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第121号

(貸付対象者の範囲)

第2条 富士川町若者定住住宅団地(以下「若者定住団地」という。)の貸付対象者の基準は、次のとおりとする。

(1) 町外者で富士川町に永住することを前提として、住民票を移すことができる者

(2) 小学生以下の子供のいる者

(3) 借受後1年以内に居住用の住宅を建設することが確約できる者

(貸付申請)

第3条 条例第4条の規定により、若者定住団地の貸付許可を受けようとする者は、若者定住住宅団地貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証明する書類

(2) 住所証明

(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得及び申請人との関係

(貸付決定)

第4条 町長は、条例第6条により貸付者を決定した場合は、当該決定者に対して、若者定住住宅団地貸付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付手続)

第5条 前条による貸付決定の交付を受けた者は、土地使用貸借契約書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)

(2) 建築計画書(着工予定年月日)

(許可の取消し)

第6条 若者定住団地から住所移転又はその他の事由により借受け及び建築を中止したとき、又は条例に違反したときは、許可の取消しを行い建物の除去を命ずることができる。

(譲渡)

第7条 町長は、条例第12条の規定に該当する者から譲渡申請書(様式第4号)を受けたときは、審査委員会に諮り、若者定住団地譲渡許可書(様式第5号)を交付する。

(公租公課)

第8条 貸付地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例施行規則(平成8年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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様式第4号及び様式第5号 略

富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第121号

(平成22年3月8日施行)