○富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例

平成22年3月8日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎対策として、富士川町の人口の増加並びに若者の定住を図り、地域の活性化を推進するために設置する富士川町若者定住住宅団地(以下「若者定住団地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若者定住団地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、町が設置する。

(貸付けの対象者)

第3条 若者定住団地の貸付対象者は、富士川町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする者とする。

(貸付けの申請)

第4条 若者定住団地の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(審査委員会)

第5条 若者定住団地の貸付け等の適正円滑な運用を期すため審査委員会を置く。

2 審査委員会は、若者定住団地の貸付け及び払下げについて審査する。

3 審査委員会委員は、住宅管理運営委員会委員が兼ねる。

(貸付決定及び契約)

第6条 町長は、第4条の規定に基づき、申請のあった者のうちから審査委員会の意見を聞いて、貸付けを決定する。

2 貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸借契約を1箇月以内に締結するものとする。

(連帯保証人)

第7条 前条の契約を締結しようとする際は、連帯保証人2人を要する。

(建築工事の着手)

第8条 貸付けの決定を受けた者は、賃貸借契約締結後1年以内に建築工事に着手しなければならない。

(貸付料等)

第9条 若者定住団地の貸付料は、無料とする。

(貸付期間)

第10条 若者定住団地の貸付期間は、20年とする。

(禁止事項)

第11条 若者定住団地の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長の許可なく第三者に転貸すること。

(2) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。

(3) その他居住環境に支障を来す行為

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為のあったときは、原状の回復命令又は貸付許可の取消しを命ずることができる。

(譲渡)

第12条 若者定住団地の貸付期間の20年を経過し、この条例に違反していない者にあっては、無償で譲渡する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例(平成8年鰍沢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町若者定住住宅団地の貸付けに関する条例

平成22年3月8日 条例第176号

(平成22年3月8日施行)