○富士川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成22年3月8日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成22年富士川町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の特定公共賃貸住宅入居申込書を提出した者から所定の期日までに次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) 親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の関係を証明する書類
(4) 住宅を必要とする状況を証明するに足りる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の世帯構成に異動があったこと等により、現に住居する建物内の他の特定公共賃貸住宅に入居することが当該入居者にとって特に必要であると認めるとき。
(2) 第28条に掲げる場合に該当することにより、条例第26条第1項第6号の規定により明渡しを請求するとき。
(申込者の所得基準)
第5条 条例第8条第1項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額とする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イに規定する者 186,000円以上313,000円以下
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条第1号に規定する者 313,000円を超え566,000円以下
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者がなく、かつ、現に同居し、又は同居しようとする20歳未満の子の扶養している父又は母
(3) 入居の申込みをした者に、又は条例第8条第1項第3号に規定する親族(以下「同居親族」という。)のうちに60歳以上の者がある者
(4) 入居の申込みをした者に、又は同居親族のうち次に掲げる障害者等がある者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の長、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害があると判定された者又はこれと同程度の精神的障害を有すると判定された者
(5) 富士川町営住宅の入居者のうち収入超過者で町長が定めるもの
(資格審査)
第7条 町長は、入居予定者について、条例第8条に規定する要件の資格審査を行うものとする。
(賃貸借契約書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、様式第2号によるものとする。
(連帯保証人の資格)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者で、町長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 確実な保証能力を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
2 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに連帯保証人住所・氏名変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(入居開始届)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居の許可を受けた者は、入居を開始した日から30日以内に特定公共賃貸住宅入居開始届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居開始届には、特定公共賃貸住宅の入居の許可を受けた者及び同居親族全員の住民票の写しを添付しなければならない。
2 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更するときは、入居者に対して、家賃を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
所得の額 | 所得の区分 |
313,000円以下 | ア |
313,000円を超え417,000円以下 | イ |
417,000円を超え566,000円以下 | ウ |
2 条例第14条第2項に規定する入居者負担額は、次のとおりとする。
(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初の1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、所得の区分に応じ、別表第2に定める額とする。
(2) 基準日から1年を経過した日以降の入居者負担額は、前項の表の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じ当初入居者負担額に基準日からの経過年数を指数とする1.05を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(3) 前項の規定により算出して得た額が家賃の額を超えるときは、入居者負担額は、家賃の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、所得の認定により、所得の区分がアからイ若しくはウ又はイからウに移行した入居者の入居者負担額については、次のとおりとする。
(1) 移行前の所得の区分(以下この項において「旧区分」という。)に応じて前項の規定により算出した入居者負担額と移行後の所得の区分(以下この項において「新区分」という。)に応じた入居者負担額との差額に所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を乗じて得た額を、新区分に応じた入居者負担額から控除した額とする。
(4) 前3号の規定により算出して得た額100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
5 管理開始後20年経過した後においては、条例第13条第1項に規定する家賃の減額を行わないものとする。
(減額申請書)
第15条 条例第15条第1項の所得を証明する書類は、当該年の前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、所得金額について市町村長の証明を受けたものでなければならない。ただし、給与所得者が就職後1年を経過しない場合等所得金額について、その者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合には、町長が別に定めるものとする。
2 特定公共賃貸住宅の入居予定者と決定された者にあっては、町長が指定する日までに減額申請書を提出しなければならない。
3 入居者は、毎年7月31日までに町長に減額申請書を提出しなければならない。ただし、前項の規定により減額申請書を提出した者の最初の年の減額申請書については、この限りでない。
(本町の負担する修繕費用)
第19条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅又は共同施設の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、自転車置場、ごみ置場及び道の修繕に要する費用
(2) その他町長が必要と認めるもの
(入居者の負担する修繕費用)
第20条 条例第20条第3号に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 破損ガラスの取替え、畳表の取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕に要する費用
(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者氏名変更届)
第22条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(同居の申請及び承認)
第23条 条例第23条第1項第1号に規定する場合において、同号の規定による同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、同居親族に異動があったときは、速やかにその証明する書類を添付して特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、入居者が死亡した場合は、10日以内に同居親族がその旨を町長に届け出なければならない。
(模様替えの申請及び承認)
第24条 条例第23条第1項第2号に規定する場合において、同号の規定による模様替えの承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(用途の一部変更)
第25条 条例第23条第1項第3号に規定する場合において、同号の規定による特定公共賃貸住宅の一部を住宅の用途以外に使用する承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(明渡しの請求)
第28条 条例第26条第1項第7号に規定する特定公共賃貸住宅の公益上及び管理上必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 都市計画事業等の施行に伴い、特定公共賃貸住宅を除却する必要が生じたとき。
(2) 災害又は老朽化により特定公共賃貸住宅が居住の用に適さなくなったとき。
(3) その他町長が公益上及び管理上特に必要があると認めるとき。
(特定公共賃貸住宅連絡人)
第29条 条例第27条第3項の規定により設置された特定公共賃貸住宅連絡人は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理及び運営に関する事務連絡を行うものとする。
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年増穂町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月20日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された改正前の規則に定める様式による契約書は、それぞれ、この規則の規定による改正後の規則に定める相当様式による契約書とみなす。
別表第1(第2条、第13条関係)
管理開始年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 戸当たり床面積 | 戸数 | 月額家賃 |
平成7年度 | 富士川町営若宮団地 | 富士川町長沢1128 | 中層耐火 | 75.75m2 | 4戸 | 57,400円 |
別表第2(第14条関係)
名称 | 基準日 | 所得の区分 | 当初入居者負担額 |
富士川町営若宮団地 | 平成8年10月1日 | ア | 53,000円 |
イ | 66,900円 | ||
ウ |