○富士川町公共物管理条例施行規則
平成22年3月8日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町公共物管理条例(平成22年富士川町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、富士川町公共物使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(求積図を含む。)
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し
(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書(様式第2号)。ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。
(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図
(7) 申請地付近の現況平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号の規定に係る許可の申請にあっては、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付するものとする。ただし、町長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。
(1) 実測縦断面図及び実測横断面図
(2) 体積計算表
(3) 採取計画の概要を表す図書
(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書
(許可の更新)
第3条 条例第5条第1項後段の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の30日前までに富士川町公共物使用許可申請書(新規・継続)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。
(1) 譲渡の原因を証する書面
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるもの
(廃止の届出)
第8条 許可を受けた者は、許可の期間が満了する前に使用等を廃止したときは、富士川町公共物使用廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収)
第10条 条例第18条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)は、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(許可台帳)
第12条 町長は、許可の状況を把握するため、使用等許可台帳を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。