○富士川町公共物管理条例
平成22年3月8日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、法令(又は他の条例)に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路又はこれらに類するもの
(4) 前3号に附属する工作物
(町長の責務)
第3条 町長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前2号のほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用等の許可)
第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も同様とする。
(1) 流水水面又は敷地を使用すること。
(2) 公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草等(以下「生産物」という。)を採取すること。
(3) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状に著しい影響を及ぼすこと。
(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたこと。
2 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例の基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。
2 生産物採取の期間は、その都度町長が定める。
(許可の条件)
第7条 町長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更許可について準用する。
(許可物件の管理)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。
(検査を受ける義務)
第10条 第5条第1項第3号の規定に係る許可を受けた者は、工事が終了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させる者に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(国等の特例)
第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が使用等するときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。
(原状回復義務)
第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者
(1) 国等又は町が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第16条 町長は、前条第2項の規定により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補償を当該損失を生じさせた者に負担させることができる。
(立入検査)
第17条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用料等の徴収)
第18条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、町長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の還付)
第19条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により使用ができないときは、許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって返還することができる。
(使用料等の減免)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(用途廃止)
第21条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第22条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、富士川町公有財産管理規則(平成22年富士川町規則第45号)の規定により処分することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者
(4) 第8条の規定に違反した者
(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町公共物管理条例(平成15年増穂町条例第1号)又は鰍沢町公共物管理条例(平成15年鰍沢町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定及び第5条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町行政財産使用料条例の規定、第17条の規定による改正後の富士川町道路占用料徴収条例の規定、第18条の規定による改正後の富士川町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第18条関係)
(1) 公共物を使用する場合
種別 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
物置、倉庫、小屋、橋梁その他これらに類する工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 100円 | |
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの | 60円 | ||
柱類 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 |
第2種電柱 | 1,200円 | ||
第3種電柱 | 1,600円 | ||
第1種電話柱 | 690円 | ||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||
第3種電話柱 | 1,500円 | ||
その他 | 53円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
管類 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地 | 農業委員会が定めた標準額を基準として町長が定める額 | ||
その他 | 町長が定める額 |
(2) 生産物を採取する場合
種別 | 採取料 | ||
単位 | 金額 | ||
砂利 | 1立方メートルにつき | 220円 | |
砂 | 190円 | ||
かき込砂利 | 200円 | ||
ぐり石 | 200円 | ||
転石 | 径長0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1個 | 150円 |
径長0.4メートル以上0.6メートル未満のもの | 190円 | ||
その他 | 町長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
5 使用面積、表示面積、使用に係る物件の長さ若しくは採取物の体積が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートルとして計算するものとする。
6 使用料等の額が年額で定められている場合には、許可に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。
7 使用料の額は、この規定により算出した額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
8 前号の規定にかかわらず、使用料であって当該使用の期間が1月未満のもの及び採取料の額は、この表の規定により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。