○富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成22年3月8日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例(平成22年富士川町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条第1項に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、固定資産税課税台帳による。ただし、これにより難いと町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、町長が定める日までに下水道事業受益地申告書(様式第1号。以下「受益地申告書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、その土地が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、受益地申告書に当該土地の所有者と連署しなければならない。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項本文に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分し、その納期は、当該各期に定めるところによる。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 12月1日から同月28日まで
2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期を変更することができる。
4 第1項の各期別の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の負担金額に加算するものとする。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出があったときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第5号)によるものとする。
2 負担金の一括納付の取扱期間は、前条第1項に規定する第1期の納期とする。
2 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき、又は国若しくは地方公共団体が受益者の場合は、報奨金を交付しないものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
5 負担金の徴収猶予基準は、別表第2のとおりとする。
3 負担金の減額又は免除を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免消滅届(様式第12号)を町長に届け出なければならない。
5 負担金の減免基準は、別表第3のとおりとする。
(過誤納金の取扱い)
第11条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。
2 町長は、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち、受益者の変更により負担義務が消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第15号)により通知するものとする。
3 新たに受益者となった者が納付する負担金の額及び納付期日等の通知は、第6条の規定を準用する。
(納付管理人)
第13条 受益者が町内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住するもののうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所(居所)変更届書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成4年増穂町規則第20号)又は鰍沢町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成7年鰍沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第20号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第26号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一括納付報奨金率
一括納付した年数 | 報奨率 |
1年分 | 2.9パーセント |
2年分 | 7.0パーセント |
3年分 | 11.1パーセント |
4年分 | 15.2パーセント |
5年分 | 19.3パーセント |
別表第2(第9条関係)
徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 猶予期間 | 猶予金額 | 摘要 |
1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき。) | 係争が解決するまで | 全額猶予 | その理由を証する書類を添付 |
2 田、畑その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地に変更されるまで | 全額猶予 |
|
3 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき | 1年以内 | 全額猶予 | 公の機関が発行するり災(盗難)証明を添付 |
4 町が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地 | 契約解除の日まで | 全額猶予 |
|
5 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする者 | 1年以内 | 町長認定 | 医師の診断書を添付 |
6 その他町長が特に必要と認めるとき。 | 町長認定 | 町長認定 |
|
別表第3(第10条関係)
負担金減免基準
減免対象となる土地 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | (1) 学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設 | 75% | |
(4) 一般庁舎用地 | 50% | |
(5) 病院用地 | 25% | |
(6) 有料公務員宿舎用地 | 25% | |
(7) 社会教育施設用地 | 75% | |
(8) 消防施設用地 | 50% | |
(9) 公営住宅用地 | 25% | |
(10) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100% | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | (1) 企業用財産用地 | 25% |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100% |
4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和22年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地 | 75% |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第2号)に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75% | |
(3) 宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地 |
| |
1 墓地 | 100% | |
2 境内地 | 50% | |
(4) 地域の自治体が共用に供している施設(公民館及びこれに準ずるもの)に係る土地 | 100% | |
(5) 公道に準ずる私道 | 100% | |
(6) その他町長が特に減免の必要があると認められる土地 | 町長認定 |