○富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例

平成22年3月8日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区(負担金の額を算出する単位となる土地の区分をいう。以下に同じ。)に区分することができる。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積に単位負担金の額を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 第1負担区の単位負担金の額は、1平方メートル当たり310円とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定による負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体が経営する企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は費用の一部を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 町長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

3 町長は、第1項に規定する督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 町長は、前条の規定により督促したときは、当該負担金の納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例(平成4年増穂町条例第19号)又は鰍沢町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成7年鰍沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富士川町都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例

平成22年3月8日 条例第167号

(平成25年4月1日施行)