○富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例施行規則
平成22年3月8日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例(平成22年富士川町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 つくたべかんを利用する者は、利用する7日以前に、つくたべかん利用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
(利用料金の納入)
第4条 利用料金は、前条の許可書の交付の際、納入しなければならない。
(利用料金の免除)
第5条 条例第10条の規定により利用料金を免除する場合は、次に掲げる者がつくたべかんを利用する場合とする。
(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として利用するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったときとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、つくたべかんの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成25年6月14日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。