○富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例
平成22年3月8日
条例第157号
(設置)
第1条 富士川町は、農業振興と町の活性化に資するため、総合交流ターミナルつくたべかんを設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 総合交流ターミナルつくたべかん
場所 富士川町十谷2294番地7
(指定管理者による管理)
第3条 総合交流ターミナルつくたべかん(以下「つくたべかん」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) つくたべかんの維持及び管理に関する業務
(2) つくたべかんの利用の許可に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 つくたべかんの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日にあたる場合は、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他町長が必要と認める日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 つくたべかんの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 つくたべかんを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認める場合の利用については、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により使用させないと判断したときは、この限りでない。
(利用料金の収入)
第12条 利用者が第9条の規定により納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害の賠償)
第13条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、指定管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、つくたべかんの管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町総合交流ターミナルつくたべかんの設置及び管理に関する条例(平成9年鰍沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月14日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 料金 | |
料理実習室 | 1回又は1日につき | 5,240円 |
和室 | 1回又は1日につき | 3,140円 |
味噌製造施設 | 1回又は1日につき | 3,140円 |