○富士川町増穂ふるさと自然塾条例施行規則

平成22年3月8日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町増穂ふるさと自然塾条例(平成22年富士川町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用時間及び休日)

第2条 施設の利用時間及び休日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間を早め、又は延長することができる。このほかに管理上その他の事由により町長が必要と認めたときは、休日とすることができる。

(使用の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、増穂ふるさと自然塾施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで申請書を受理することができるものとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、施設の使用を許可した場合、申請者に対して増穂ふるさと自然塾施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(予約料)

第5条 第3条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2で定める予約料を納付しなければならない。

2 前項により、納付された予約料は、施設使用後の使用料に充当するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第2項に規定する使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用することができなくなったとき。

2 前項の規定による使用料の還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当するとき 全額

(予約料の還付)

第7条 第5条の規定による予約料の還付の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が使用日の前30日までに、当該使用許可の取消しを申し出たとき 全額

(2) 使用者が使用日の前3日までに、当該使用許可の取消しを申し出たとき 2分の1の額

2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂ふるさと自然塾の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年増穂町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年4月1日以降に使用する野営施設について適用し、同日前に使用する野営施設については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

利用時間

休日

備考

野営施設(キャンプサイト)

昼間利用

午前9時から午後3時まで

毎週火曜日(祝日の場合は、その翌日。ただし、7月から9月は休日を設けない。)及び12月29日から翌年1月3日まで

宿泊とは、午後3時から翌日の午前10時又は午後1時までの利用をいう。継続して2泊以上する場合の到着日及び出発日を除く期間中の午前10時又は午後1時から午後3時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。

宿泊利用

午後3時から翌日午後1時まで

野営施設(コテージA・B棟)

昼間利用

午前9時から午後4時まで

宿泊利用

午後3時から翌日午前10時まで

別表第2(第5条関係)

区分

予約料

摘要

野営施設(キャンプサイト)

1サイト 1,000円

1サイト1泊 テント1張り

野営施設(コテージA・B棟)

昼間利用 1,500円

1日1棟

宿泊利用 3,000円

1泊1棟

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富士川町増穂ふるさと自然塾条例施行規則

平成22年3月8日 規則第100号

(平成25年4月1日施行)