○富士川町増穂ふるさと自然塾条例施行規則
平成22年3月8日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町増穂ふるさと自然塾条例(平成22年富士川町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用時間及び休日)
第2条 施設の利用時間及び休日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間を早め、又は延長することができる。このほかに管理上その他の事由により町長が必要と認めたときは、休日とすることができる。
(使用の申請)
第3条 施設を使用しようとする者は、増穂ふるさと自然塾施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、使用の当日まで申請書を受理することができるものとする。
(使用の許可)
第4条 町長は、施設の使用を許可した場合、申請者に対して増穂ふるさと自然塾施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項により、納付された予約料は、施設使用後の使用料に充当するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第2項に規定する使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用することができなくなったとき。
2 前項の規定による使用料の還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当するとき 全額
(予約料の還付)
第7条 第5条の規定による予約料の還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者が使用日の前30日までに、当該使用許可の取消しを申し出たとき 全額
(2) 使用者が使用日の前3日までに、当該使用許可の取消しを申し出たとき 2分の1の額
2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年4月1日以降に使用する野営施設について適用し、同日前に使用する野営施設については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 休日 | 備考 |
野営施設(キャンプサイト) | 昼間利用 午前9時から午後3時まで | 毎週火曜日(祝日の場合は、その翌日。ただし、7月から9月は休日を設けない。)及び12月29日から翌年1月3日まで | 宿泊とは、午後3時から翌日の午前10時又は午後1時までの利用をいう。継続して2泊以上する場合の到着日及び出発日を除く期間中の午前10時又は午後1時から午後3時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。 |
宿泊利用 午後3時から翌日午後1時まで | |||
野営施設(コテージA・B棟) | 昼間利用 午前9時から午後4時まで | ||
宿泊利用 午後3時から翌日午前10時まで |
別表第2(第5条関係)
区分 | 予約料 | 摘要 |
野営施設(キャンプサイト) | 1サイト 1,000円 | 1サイト1泊 テント1張り |
野営施設(コテージA・B棟) | 昼間利用 1,500円 | 1日1棟 |
宿泊利用 3,000円 | 1泊1棟 |