○富士川町増穂ふるさと自然塾条例

平成22年3月8日

条例第156号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境を活用し、自然観察や動植物との直接のふれあい、ふるさとの生活体験型の環境学習を行う場を提供することにより、自然に対する感性や自然環境保全への理解を深めるとともに、地域の活性化を図るため、増穂ふるさと自然塾を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと自然塾の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 増穂ふるさと自然塾

位置 山梨県南巨摩郡富士川町平林3337番地11

(施設の種類)

第3条 増穂ふるさと自然塾(以下「ふるさと自然塾」という。)の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第4条 ふるさと自然塾の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用の許可の申請は、施設等を使用しようとする日の6月前から行うことができる。

3 使用の許可は、申請の受付順により行う。ただし、公用公共用のため町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 町長は、ふるさと自然塾の施設を使用する者が秩序を乱し、又は施設、設備器具若しくは植栽物等を損傷するおそれがあるとき、その他管理上支障があると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(修復費用の負担)

第6条 故意又は過失によりふるさと自然塾の施設、設備器具又は植栽物等を損傷し、又は滅失した者は、その修理又は補充に要する費用について、町長の認定する額を負担しなければならない。

(使用料)

第7条 ふるさと自然塾の使用料は、別表第2で定める額とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額することができる。

(管理)

第8条 ふるさと自然塾の管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂ふるさと自然塾の設置及び管理に関する条例(平成16年増穂町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日以降に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

自然体験ハウス

野営施設(キャンプサイト)

野営施設(コテージA・B棟)

野営施設(トイレシャワー棟)

野営施設(炊事棟)

野営施設(管理棟)

観察舎

観察壁

炭焼き窯

別表第2(第7条関係)

施設名

使用料

摘要


9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

自然体験ハウス

会議室

3,140円

3,140円

3,140円

6,290円


体験学習室

2,100円

2,100円

2,100円

4,190円


調理実習室

2,100円

2,100円

2,100円

4,190円


資料室

1,050円

1,050円

1,050円

2,100円


全室

5,240円

5,240円

5,240円

10,480円


野営施設(キャンプサイト)

昼間利用

1グループ10人まで 1,050円

1人増すごとに 110円


宿泊利用 1泊につき

1サイト テント1張り 2,100円

野営施設(備品)

1テント 2,100円

1寝袋 520円

1テント 1泊

1寝袋 1泊

野営施設(シャワー棟)

1人 110円

キャンプサイト利用者に限る。

コテージ(A・B棟)

昼間利用 1日につき

1棟 4人まで 5,240円

1人増すごとに 1,050円

基本収容人数 8人

3歳以下は無料

前日又は翌日に宿泊利用がある場合は、利用できない。

宿泊利用 1泊につき

1棟 4人まで 10,480円

1人増すごとに 2,100円

基本収容人数 8人

3歳以下は無料

富士川町増穂ふるさと自然塾条例

平成22年3月8日 条例第156号

(令和元年11月1日施行)