○富士川町小口資金融資促進条例施行規則
平成22年3月8日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町小口資金融資促進条例(平成22年富士川町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証資金の寄託)
第2条 条例第3条に規定する普通資金に係る保証資金の寄託の金額は、150万円以内とする。
(契約の締結)
第3条 富士川町は、前条の保証資金の寄託に際し、保証協会との間に契約を締結する。
(1) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上富士川町内に居住していること。
(2) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(3) 町民税について信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。
(1) 保証人は、2人以上とし、町内に1年以上居住し、原則として公租公課を完納したものでなければならない。
(2) 前号の保証人は、借主と連帯して債務を負担しなければならない。
(3) 借主は、保証協会が担保の提供を求めた場合、担保を提供しなければならない。
(4) 前号に定めるほか融資を受ける金融機関の定款に定めがあるときは、その定めによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。