○富士川町小口資金融資促進条例

平成22年3月8日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、資金調達に困難な町内の中小企業者並びに小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次のいずれかに該当するものをいう。

 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社若しくは常時使用する従業員の数が300人(商業又はサービス業を主たる事業者については30人)以下の会社及び個人であって、町内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの

 中小企業等協同組合であって特定事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行うもの

 商工組合連合会であって特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行うもの

(2) 小規模企業者 前号に規定する中小企業者のうち次のいずれかに該当するものをいう。

 常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては2人)以下の会社若しくは個人であって、町内に店舗、工場又は事業場を有し、かつ、特定事業を行うもの

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第8条第2項に規定する事業協同小組合(以下「事業協同小組合」という。)であって、特定事業を行うもの又は組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの

 に掲げる事業協同組合員であって、特定事業を行うもの(に掲げるものを除く。)

(3) 普通資金 運転資金及び設備資金をいう。

(4) 緊急資金 小規模企業者が緊急に必要とする運転資金をいう。

(5) 契約金融機関 山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(保証資金の寄託)

第3条 町は、保証協会の増強を図り、この条例による融資の促進を図るため、普通資金に係る保証資金を次の要件を付して保証協会へ寄託するものとする。

(1) 一般基金とは分離して別枠経理扱いとすること。

(2) 別枠勘定による保証対象は、町内の中小企業者に限ること。

(3) この制度を廃止した場合には精算し、寄託残高を返戻すること。

(4) 寄託額の20倍を限度として町の保証枠を設けること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業者及び小規模企業者に対する融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該保証を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険に付するものとする。

(損失の補償)

第5条 町は、保証協会が中小企業者に代わって契約金融機関に対し債務を弁済したときは、保険法第5条に規定する保険金によって補填されない部分の損失額について、その全額を保証協会に対し補償するものとする。ただし、小規模企業者の緊急資金に対する損失補償については、損失額の2分の1の額を保証協会に対し補償するものとする。

(保証料の補助)

第6条 町は、この条例に基づく融資を受ける中小企業者及び小規模企業者の負担の軽減を図るため、保証協会に支払うべき保証料の4分の1を貸付期間を限度に補助するものとする。

(資格要件)

第7条 融資を受けることのできる中小企業者及び小規模企業者の資格要件は、別に規則で定める。

(融資の申込み)

第8条 普通資金の融資を受けようとする中小企業者は、信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出し、町長は審査の上、意見を付して契約金融機関を経由して、保証協会に送付するものとする。

2 緊急資金の融資を受けようとする小規模企業者は、申込書に緊急と表示して町長に提出し、町長は、速やかにその内容を審査し、意見を付して保証協会及び金融機関に送付するものとする。

3 協会は、第1項の規定による申込書を受理した場合は、その適否を決定し、町長を経由して申込者に通知するものとし、前項の規定による申込書の送付を受理した場合は、速やかに保証の適否を決定し、町長を経由して申込者に通知するものとする。

(貸付条件)

第9条 この条例による貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金額450万円以内とし、緊急資金については50万円以内とする。

(2) 貸付期間は、設備資金7年以内、運動資金5年以内とする。ただし、緊急資金については、1年以内とする。

(3) 高利債務以外の肩替貸付は認めない。

(4) 原則として保証人を付すること。ただし、緊急資金にあってはこの限りでない。

(5) 貸付利率は、当該契約金融機関の定めるところによる。

(保証業務)

第10条 保証協会のこの条例に基づく保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(審査委員会)

第11条 第8条の規定に基づく審査をするため、富士川町小口資金審査委員会を置くものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町小口資金融資促進条例(昭和54年増穂町条例第12号)又は鰍沢町小口資金融資促進条例(昭和54年鰍沢町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町小口資金融資促進条例

平成22年3月8日 条例第152号

(令和2年4月1日施行)