○富士川町林業関係補助金等交付要綱

平成22年3月8日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町長は、富士川町の林業の振興を図るため、峡南森林組合、森林所有者又は林業者の協業体(以下「事業主体」という。)が、次に定める補助事業等を実施するその経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(1) 富士川町しいたけ産地振興事業

(2) 富士川町林業構造改善対策事業

(3) 森林組合森林造成資金利子補給事業

(4) 富士川町間伐促進総合対策事業

(5) 富士川町林業労働者通年就労奨励事業

(6) 富士川町育林グループ活動推進事業

(補助金の交付の対象及び補助率(額))

第2条 前条に定めた補助事業等については、更に各補助事業等の内容による補助金の対象及びその補助率(額)につき、前条第1号から第6号までに対応する別表第1から別表第6までを定める。なお、富士川町林業労働者通年就労奨励事業については、別表第5に補助金の対象となる期間及び日数を定める。

(補助金等の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする事業主体は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。なお、各事業の補助金等の申請に係る添付書類とその様式については、次のとおりである。

(1) 富士川町しいたけ産地振興事業

 事業調書(様式第1号)

 事業計画明細書(様式第2号)

(2) 富士川町林業構造改善対策事業

 収支予算書(様式第3号)

 実施設計書

(3) 森林組合森林造成資金利子補給事業

 事業計画書(様式第4号)

 収支予算書(規則様式第3号)

(4) 富士川町間伐促進総合対策事業

 事業費明細計画書(様式第5号)

 収支予算書(様式第6号)

(5) 富士川町林業労働者通年就労奨励事業

 事業計画書(様式第7号)

 収支予算書(様式第8号)

(6) 富士川町育林グループ活動推進事業

 事業計画書(規則様式第2号)

 収支予算書(規則様式第3号)

(補助金等の交付の条件)

第4条 規則第6条の規定による補助金等の交付の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業等の内容の変更等で次のいずれかに該当するときは、計画変更承認申請書(規則様式第4号)を提出して、町長の承認を受けるものとする。

 事業主体の変更

 事業種目の新設

 施業箇所又は設置場所の変更

 事業費又は事業量の変更(計画変更承認申請書を提出前に町長と事前協議を必要とする。)

 事業種目に係る主要施設の品目の変更

(2) 前号のエに該当する事業のうち富士川町しいたけ産地振興事業については10パーセントを、森林組合森林造成資金利子補給事業、富士川町間伐促進総合対策事業については20パーセントを超える変更をしようとする場合に計画変更承認申請書を提出する。

(3) 補助事業等完了後5年以内に災害その他の理由によって被害を受けたときは、直ちに報告をすること。

(4) 補助事業等により取得した財産については、当該財産に係る管理規約を定め、もって善良な管理者の注意義務の下に効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、事業を終えた日から向こう5年間これを整理、保管しておかなければならない。

(状況報告)

第5条 次に定める補助事業等の補助事業者等が、補助事業等に着手したときは着手報告書(様式第9号)を、完成したときは完成報告書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 富士川町しいたけ産地振興事業

(2) 富士川町林業構造改善対策事業

(3) 富士川町間伐促進総合対策事業

2 前項第2号及び第3号の補助事業者等のうち第2号の補助事業者等にあっては、11月30日現在における事業遂行状況報告を当該年度の12月15日までに、第3号の補助事業者等については12月31日現在における当該報告を当該年度の1月10日までに、それぞれ事業遂行状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助金等の交付の確定をしたときは、速やかにこれを交付する。

2 町長は、第1条第1号から第5号までの補助事業等については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条により概算払をすることができる。なお、補助金等の概算払を受けようとする補助事業者等は、補助金概算払請求書(規則様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、富士川町林業構造改善対策事業の概算払には出来高調書を兼ねる補助金概算払請求書(様式第11号)を用い、富士川町林業労働者通年就労奨励事業については補助金概算払請求書を11月15日までに町長に提出する。

(実績報告書の提出)

第7条 規則第12条により、補助金等の概算払を受けた又は交付の決定を受けた補助事業者等は、事業実績報告書(規則様式第7号)を町長に提出しなければならない。なお、当該報告書には、次に掲げる書類を添付するほか、収支精算書には証拠書類となる徴証類をまとめて添付する。ただし、しいたけ産地振興事業費補助金については、実績報告をする必要はない。

(1) 事業実施明細書(規則様式第2号)

(2) 収支精算書(規則様式第3号)

(3) 富士川町林業労働者通年就労奨励事業費補助金の実績報告書には、第1号の事業実施明細書に代えて様式第7号の実績書と、前号の収支精算書については様式第8号の収支決算書

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町林業関係補助金等交付規程(昭和59年鰍沢町規程第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月17日告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

富士川町しいたけ産地振興事業費補助金

事業の種類

補助対象経費

補助率

利子補給の場合の補給期間

小事業名

項目

細目

ほだ木造成及び流通施設設置事業

 

しいたけ原木導入

しいたけ菌種導入

植菌作業

細目の造成設置に要する事業経費の80%を限度として県が認めた機関から事業資金として借入した額を対象とする。

補助対象となる借入金の利子が3.5%を上回る場合、その上回る分について、3分の2以内をもって補助する。

利子補給をする期間は、借入した日から5年以内とする。

流通施設設置

冷蔵施設設置

集出荷施設設置

生産機械装備及び生産施設造成事業

生産機械装備

チェンソー

発動穿孔器

発電機

動力付3輪車(又は1輪車)

乾燥機

軽架線

細目のなかから購入、取得又は造成に要する経費とする。

補助対象経費に対し3分の1以内で補助する。ただし、1組合又は協業体当たりの事業費の限度額をおおむね270,000円とする。

 

生産施設造成

発生舎(加湿施設を含む。)

人工ほだ場(給水施設を含む。)

乾燥用建物

別表第2(第2条関係)

富士川町林業構造改善対策事業費補助金

事業名

対象団体

補助率

構造改善推進事業

峡南森林組合

定額

林業経営高度化施設整備事業

峡南森林組合

定額

別表第3(第2条関係)

森林組合森林造成資金利子補給事業補助金

事業名

摘要

補助率

峡南森林組合の森林造成事業

森林組合法(昭和53年法律第36号)第4条に規定する事業目的に沿って同法第2条に規定する森林所有者から、造林及び保有の委託を受けて行う造林事業

当該組合の借入資金の利子の3分の2以内で補助

別表第4(第2条関係)

富士川町間伐促進総合対策事業費補助金

事業名

対象団体

補助率

間伐実施事業

峡南森林組合

山梨県森林整備生産事業協同組合

事業費の10分の7以内

間伐生産基盤整備事業

峡南森林組合

山梨県森林整備生産事業協同組合

事業費の10分の8以内

別表第5(第2条関係)

富士川町林業労働者通年就労奨励事業費補助金

事業名

対象団体

補助率

通年就労奨励金交付事業

峡南森林組合

事業費 富士川町林業労働者通年就労奨励事業実施要綱(平成22年富士川町告示第45号)第2の4による対象労働者に給付される奨励金の総額から当該就労日数区分の対象労働者、森林組合の掛金総額を差し引いた額とする。

事務取扱費 峡南森林組合が行う当該奨励事業の事務取扱費として対象労働者1人につき600円以内とする。

補助金の対象となる期間及び日数 毎年1月1日から12月31日までの間で、対象日数は250日まで

補助金の交付の方法 補助金は毎年10月31日までの就労実績と、11月、12月の就労見込みを加えた日数の奨励金支給総額の90%以内を概算払で交付し、事業期間終了後実績により精算交付する。

別表第6(第2条関係)

富士川町育林グループ活動推進事業費補助金

事業名

対象団体

補助率

育林グループ活動推進事業

森林所有者が共同して、団地共同森林経営計画を通じてグループ活動を進めるいわゆる共業体

事業費の10分の8以内

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富士川町林業関係補助金等交付要綱

平成22年3月8日 告示第44号

(平成24年4月1日施行)