○富士川町林業労働者通年就労奨励事業実施要綱

平成22年3月8日

告示第45号

第1 趣旨

経済の高度成長、社会生活の変化に伴い、農山村において労働力の流出が著しく、特に林業労働者の急激な減少と老齢弱体化がみられるようになった。

このような情勢に対処して、林業労働者の福祉の向上及び確保を図り、林業の安定した発展を期するため、富士川町並びに峡南森林組合(以下「森林組合」という。)が一体となって、林業労働に関する対策を一層積極的に行うものとする。

このため富士川町及び森林組合は、林業労働者通年就労奨励事業に対して助成するものとする。

第2 事業の内容

1 目的

富士川町林業労働者通年就労奨励事業(以下「事業」という。)は、森林組合に雇用される林業労働者(労務班も含む。)に通年就労奨励金(以下「奨励金」という。)を給付することにより就労の長期化、安定化を推進し林業労働力の確保に資することを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、森林組合とする。

3 実施の要件

森林組合は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 労働者災害補償保険に加入していること。

(2) 事業計画及び雇用計画が明確化しており、雇用の近代化及び就労の長期化を進めてゆこうとするものであること。

(3) 労働者は、年間就労日数が100日以上の造林事業に従事したものであること。ただし、労務班にあっては森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条に定められた事業に従事したものであること。

(4) 掛金は、別表の労働者掛金額、森林組合掛金額をそれぞれ下回らないこと。

4 奨励金

(1) 労働者にその年間就労実績に応じて給付される奨励金は、労働者、森林組合及び富士川町一般会計の補助金等をもって充てる。

(2) 労働者の奨励金の給付額は、就労実績日数を別表による年間就労日数区分に応じた1日当たり奨励金を乗じた金額とする。ただし、奨励金の最高額は20万円とする。

5 適用期間

労働者の年間就労日数は、毎年1月1日から12月31日までの期間において当該労働者が森林組合に就労した日数によるものとする。

第3 事務処理

森林組合は、次の事務処理を行うものとする。

(1) 掛金の徴収及び補助金の申請について必要な事務を行う。

(2) 毎月の就労実績等の報告を徴し、これをとりまとめ富士川町長へ報告する。

(3) 雇用計画(様式第1号)と事業計画(様式第2号)を作成し、対象労働者の加入者名簿を添えて富士川町長に提出する。

(4) 次の書類を整備しなければならない。

ア 加入者名簿

イ 賃金台帳

ウ 出役簿

エ 雇用契約書

オ 就業規則

カ その他事業の実施上必要となる帳簿及び書類

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町林業労働者通年就労奨励事業実施要綱(昭和52年鰍沢町要綱第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月18日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2関係)

通年就労奨励給付及び補助基準表

事業主

年間就労日数区分

1日当たり奨励金(給付額)

1日当たり掛金額及び補助金算定基準

対象労働者掛金

森林組合掛金

補助額等

森林組合労務班

100日以上175日未満

500

110

110

125

155

175日以上200日未満

650

110

150

175

215

200日以上

750

110

165

185

290

画像

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富士川町林業労働者通年就労奨励事業実施要綱

平成22年3月8日 告示第45号

(平成27年2月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成22年3月8日 告示第45号
平成27年2月18日 告示第5号