○富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月8日

規則第96号

(分担金の額)

第2条 条例第2条第2項の規定による町長が定める分担金の賦課の基準割合は、別表のとおりとする。

2 条例第2条第2項の規定による町長が定める分担金の賦課の基準は、当該事業に係る測量試験費、用地補償費、工事費、工事雑費、事務費等すべての経費の合計額に対する基準とする。

(分担金の徴収)

第3条 条例第2条第2項の規定による分担金の徴収の時期は、当該土地改良事業の施行に係る年度において徴収する。

2 条例第2条第2項の規定による分担金の徴収方法は、富士川町財務規則(平成22年富士川町規則第38号)に規定する納入通知書により当該事業の区域内の代表者を通して徴収する。また、分担金の納期限から少なくとも1箇月前には、納入通知書が当該事業の区域内の代表者に届くように送付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成10年増穂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

事業名

事業の種類

分担金の基準割合

県営事業

畑地帯総合土地改良事業

ほ場

100分の5

中山間地域総合整備事業

農村振興総合整備事業

町営事業

災害復旧事業

農地

事業費から交付を受けた国庫補助金を差し引いた残額の100分の40

富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月8日 規則第96号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 規則第96号