○富士川町農業近代化資金助成条例施行規則

平成22年3月8日

規則第95号

(資金の種類、償還期限等)

第2条 条例第2条第3項で定める資金は、次の表に掲げるとおりとする。

資金の種類

利子補助対象期間

1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、堆肥舎、温室、サイロ、果樹棚、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、病害虫防除施設、孵卵育すう施設、きのこ栽培施設、農産物処理加工施設、農業生産資材製造施設の造成又は取得に必要な資金

3年

2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、病害虫等防除用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具(自動車を除く。)、農作物育成管理用機具、農産物処理加工用機具、収穫調整用機具の取得に必要な資金

2年

3 果樹の植栽に要する資金

3年

4 牛、豚の購入に必要な資金

2年

5 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良造成に必要な資金

2年

(利子補助の額)

第3条 条例第3条の規定により交付する補助金の額は、毎会計年度の前年度の1月1日から12月31日までの期間において前条第1項の各資金について、その期末における融資残高に対してはその期間、当該期間中に行った融資に対してはその融資の日から期末までの期間(当該期間中に償還期限までの期間)につき、それぞれ1パーセント以内の割合で計算した金額の合計額とする。

(貸付けの報告)

第4条 融資機関は、条例及びこの規則に係る資金の貸付けを行った場合は、貸付け実行後10日以内に農業近代化資金貸付実行報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の申請)

第5条 利子補助金の交付を受けようとする融資機関は、第3条による毎期末から20日以内に富士川町農業近代化資金利子補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の決定により補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金交付の適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び還付)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部の還付を命ずることがある。

(1) 補助金交付の条件又はこの規則に違反したとき。

(2) この規則に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和45年増穂町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町農業近代化資金助成条例施行規則

平成22年3月8日 規則第95号

(平成22年3月8日施行)