○富士川町農業近代化資金助成条例

平成22年3月8日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするための措置を講じ、もって農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合をいう。

3 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)に基づき規則で定めるものをいう。

(利子補助)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、融資機関に対し、融資機関が農業者等に貸し付けた農業近代化資金につき、年1.5パーセント以内の割合で計算した額の利子補助を予算の範囲内で行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町農業近代化資金助成条例(昭和37年増穂町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町農業近代化資金助成条例

平成22年3月8日 条例第148号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第148号