○富士川町平林体験農園休憩交流施設条例施行規則

平成22年3月8日

規則第94号

(使用の申請)

第2条 富士川町平林体験農園休憩交流施設「平林交流の里みさき耕舎」(以下「みさき耕舎」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ平林交流の里みさき耕舎使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合は、使用の当日まで申請書を受理することができるものとする。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、みさき耕舎の使用を許可したときは、平林交流の里みさき耕舎使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可は、申請の順序とする。ただし、運営上必要がある場合は、その使用を調整することができる。

(使用の変更及び取消し)

第4条 使用者が申請を変更又は取消しするときは、速やかに指定管理者に届けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者が守るべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用の承認を受けていない部屋及び施設又は備品等は使用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は汚損しないこと。

(3) 他人の迷惑になる行為はしないこと。

(4) その他管理上必要な事項は、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町平林体験農園休憩交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年増穂町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町平林体験農園休憩交流施設条例施行規則

平成22年3月8日 規則第94号

(平成22年3月8日施行)