○富士川町平林体験農園休憩交流施設条例
平成22年3月8日
条例第147号
(設置)
第1条 農林業の振興及び町の活性化に資するため、富士川町平林体験農園休憩交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町平林体験農園休憩交流施設「平林交流の里みさき耕舎」(以下「みさき耕舎」という。)
位置 富士川町平林2335番地1
(指定管理者による管理)
第3条 みさき耕舎の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) みさき耕舎の使用の許可に関すること。
(2) みさき耕舎の維持及び管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(使用時間)
第5条 みさき耕舎の使用時間は、午前6時から午後10時までの間とする。
(使用の許可)
第6条 みさき耕舎を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(1) みさき耕舎における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) みさき耕舎の施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが、みさき耕舎の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の保護)
第10条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき、保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町平林体験農園休憩交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年増穂町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。