○富士川町農村公園条例施行規則
平成22年3月8日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町農村公園条例(平成22年富士川町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 富士川町農村公園(以下「公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。
2 町長又は指定管理者は、公園の利用を許可したときは、富士川町農村公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 条例第5条に基づき、町長又は指定管理者の許可を得て公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者以外の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 公園施設及び附属物を損傷しないこと。
(3) 良識ある公園利用に心がけ、園内の秩序を保つこと。
(利用の制限)
第5条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の利用を制限若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害すおそれがあるとき。
(2) 利用目的及び条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上又は公用上の必要が生じたとき。
(4) 施設及び附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(5) その他町長が特に利用の制限を行う必要があると認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第6条 利用者は、利用許可に係る目的以外に利用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を他に譲渡してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。