○富士川町農村公園条例施行規則

平成22年3月8日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町農村公園条例(平成22年富士川町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運用)

第2条 富士川町農村公園(以下「公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第5条の規定により、農村公園の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ富士川町農村公園利用許可申請書(様式第1号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 町長又は指定管理者は、公園の利用を許可したときは、富士川町農村公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第5条に基づき、町長又は指定管理者の許可を得て公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者以外の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 公園施設及び附属物を損傷しないこと。

(3) 良識ある公園利用に心がけ、園内の秩序を保つこと。

(利用の制限)

第5条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の利用を制限若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害すおそれがあるとき。

(2) 利用目的及び条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 公益上又は公用上の必要が生じたとき。

(4) 施設及び附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(5) その他町長が特に利用の制限を行う必要があると認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第6条 利用者は、利用許可に係る目的以外に利用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を他に譲渡してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年増穂町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町農村公園条例施行規則

平成22年3月8日 規則第92号

(平成22年3月8日施行)