○富士川町農村公園条例

平成22年3月8日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士川町農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域の多面的機能を有する環境の中で、地域住民の融和や交流、憩いの場を提供することにより、健康で豊かな田園環境を形成するため農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

最勝寺農村公園

富士川町最勝寺415番地1

高下農村公園

富士川町高下2147番地2

鬼島農村公園

富士川町鰍沢官有番地

十谷農村公園

富士川町十谷34番地

(管理)

第4条 農村公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可)

第5条 公園は、広く公衆の自由な利用に供するものとする。ただし、公園の一部又は全部を独占して利用しようとする者は、規則に定めるところにより町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、独占して利用する行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、独占利用の許可を与えることができる。ただし、公園管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を害す行為を行うこと。

(2) 公園内の施設や設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 公園内の竹木の伐採若しくは植物の採取又は鳥獣類の捕獲をすること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(8) 許可なく営利を目的とした行為又は募金その他これらに類する行為をすること。

(9) 許可なく公園をその用途以外に利用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上適当でないと認める行為

2 町長又は指定管理者は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、その利用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは利用中において利用許可を取り消されたときは、直ちに利用前の原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、公園内の施設及び附属物等を損傷し、又は滅失させたときは、町長が指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成19年増穂町条例第14号)又は鰍沢町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年鰍沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町農村公園条例

平成22年3月8日 条例第145号

(平成22年3月8日施行)