○富士川町雑草の除去に関する条例施行規則
平成22年3月8日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町雑草の除去に関する条例(平成22年富士川町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占有者等が老齢又は心身の故障等により、雑草を除去することが困難な場合
(2) 占有者等が遠隔地に居住しているため、雑草の除去ができない場合
(3) 前2号のほか町長が占有者等において雑草の除去ができないと認めた場合
(費用)
第10条 条例第7条第2項の規定による占有者等の負担する費用は、次のとおりとする。
(1) 1平方メートルにつき100円以内とする。
(2) 前号に規定する費用の算定の基礎となるあき地等の面積に、1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算する。
第11条 前条に規定する費用は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。