○富士川町雑草の除去に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町雑草の除去に関する条例(平成22年富士川町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(勧告)

第3条 条例第4条の規定による勧告は、あき地等に繁茂した雑草の措置に係る勧告書(様式第1号)による。

(除去の命令)

第4条 条例第5条第1項の規定による命令は、あき地等に繁茂した雑草の除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第5条 条例第5条第1項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、前条に規定する命令書の発送の日から20日以内に定めるものとする。

(占有者等の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、あき地等に繁茂した雑草の除去完了届出書(様式第3号)によってしなければならない。

(特別の理由)

第7条 条例第7条第1項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 占有者等が老齢又は心身の故障等により、雑草を除去することが困難な場合

(2) 占有者等が遠隔地に居住しているため、雑草の除去ができない場合

(3) 前2号のほか町長が占有者等において雑草の除去ができないと認めた場合

(除去の申出)

第8条 条例第7条第1項の雑草の除去の申出は、あき地等に繁茂した雑草の除去申請書(様式第4号)によってしなければならない。

(承諾の決定)

第9条 町長は、前条の申出があったときは、申出の内容について調査し、承諾の可否を決定してその結果をあき地等に繁茂した雑草の除去承諾書(様式第5号)又はあき地等に繁茂した雑草の除去不承諾通知書(様式第6号)により申出者に通知するものとする。

(費用)

第10条 条例第7条第2項の規定による占有者等の負担する費用は、次のとおりとする。

(1) 1平方メートルにつき100円以内とする。

(2) 前号に規定する費用の算定の基礎となるあき地等の面積に、1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算する。

第11条 前条に規定する費用は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(立入調査の身分証明書)

第12条 条例第8条第2項の規定により、立入調査をする職員が携帯するその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)とする。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

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富士川町雑草の除去に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第91号

(平成22年3月8日施行)