○富士川町雑草の除去に関する条例

平成22年3月8日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、あき地及び荒廃農地(以下「あき地等」という。)に繁茂した雑草(灌木その他これに類するものを含む。以下同じ。)の除去に関し必要な事項を定めることにより、快適な生活環境の保全と近隣農用地の農業生産阻害等不適切な状態を除去することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地等」とは、次の各号のいずれかに該当する土地をいう。

(1) 現に人が使用していない土地

(2) 現に人が使用している土地で前号と同様の状態にある土地

(3) 休耕農地

2 この条例において「不適切な状態」とは、雑草が繁茂し、そのまま放置されているため、不衛生又は農作物の病害虫の発生誘因等生活環境及び農業生産阻害の原因となるおそれのある状態をいう。

3 この条例において「占有者等」とは、あき地等の占有者、管理者及び所有者をいう。

(占有者等の責務)

第3条 あき地等の占有者等は、当該あき地等が不適切な状態にならないよう管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 町長は、あき地等が不適切な状態であると認めたときは、当該あき地等の占有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(除去の命令)

第5条 町長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた占有者等が、その指導又は勧告に従わないときは、必要な限度において期限を定め、当該あき地等の雑草の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた占有者等は、町長の指定する期限までに雑草の除去を行わなければならない。

(占有者等の届出義務)

第6条 前条第1項の規定による命令を受けた占有者等は、その命令に基づく措置を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(除去の申出)

第7条 占有者等において第5条の規定による雑草の除去を行うことが困難であると申し出た場合、町長は、特別の理由があると認めたときは、その除去を行うことができる。

2 前項の規定による除去に要する経費は、特別の理由がある場合を除き、占有者等の負担とする。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の施行について必要な限度において、職員にあき地等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町雑草の除去に関する条例

平成22年3月8日 条例第143号

(平成22年3月8日施行)