○富士川町ごみ収集処理手数料徴収規則

平成22年3月8日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例(平成22年富士川町条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 ごみ収集処理手数料は、指定袋及び荷札(以下「指定袋等」という。)により徴収する。

(指定袋等の卸販売)

第3条 指定袋等の卸販売は、町長の定める者(以下「卸販売人」という。)において行うものとする。

(指定袋等の取扱い)

第4条 指定袋等の販売は、町長の指定する者(以下「指定販売人」という。)において行うものとする。

2 前項に規定する指定販売人の指定を受けようとする者は、町長に申し出なければならない。

(指定袋等の取扱指定)

第5条 町長は、前条第2項の申出を受理したとき、適当な者と認められるときは、指定販売人証(様式第1号)を交付し指定するものとする。

(指定販売人の終了)

第6条 指定販売人が取扱いの指定を終了しようとするときは、町長に届け出るとともに、指定販売人証を返還しなければならない。

(指定袋等の請求及び交付)

第7条 卸販売人が指定袋等の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付書(様式第3号)に指定袋等を添えて、卸販売人に交付するものとする。

3 卸販売人は、前項の規定により指定袋等の交付を受けたときは、指定袋受領書(様式第4号)を会計管理者に提出しなければならない。

(指定袋等の買受け)

第8条 指定販売人が指定袋等を買い受けようとするときは、買受申請書(様式第5号)に代金(指定袋小20枚150円、指定袋大1袋20枚280円、荷札1束280円)から、第5条に定める指定販売人に対して支払う手数料の額60円(1袋又は1束当たり)を差し引いた額90円1袋(小)又は220円(1袋(大)又は1束当たり)を添えて卸販売人に提出し、買い受けるものとする。

2 指定販売人が卸販売人から指定袋を買い受けようとするときは、指定袋25袋、荷札10束未満の買受けはできないものとする。

3 指定販売人は、卸販売人から買い受けた指定袋及び荷札について、指定袋小1袋(20枚入)150円、指定袋大1袋(20枚入)280円、荷札1束(20枚入)280円で販売するものとする。

(売渡代金の納付等)

第9条 卸販売人は、販売のあった月の翌月10日までに前月末日までの売渡状況を受払報告書により報告するとともに、前条による代金を町長に納付しなければならない。

(取扱手数料)

第10条 卸販売人に対して支払う手数料の額は、取扱数量、指定袋1袋又は荷札1束当たり10円の額を乗じた額とし、6箇月分をその翌月に支払うものとする。

2 指定販売人に対して支払う手数料の額は、取扱数量、指定袋1袋又は荷札1束当たり60円とし、取扱手数料については、卸販売人からの指定袋又は荷札買受時に、買受価格から控除し、先払いするものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町ごみ収集処理手数料徴収規則(平成17年鰍沢町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月28日規則第17号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年1月12日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

富士川町ごみ収集処理手数料徴収規則

平成22年3月8日 規則第89号

(平成27年4月1日施行)