○富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例
平成22年3月8日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、ごみの収集処理手数料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 町は、指定収集場所に搬出されたごみの収集、運搬及び処理をするときは、次に掲げる手数料を徴収する。
区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | |
単位 | 指定袋1袋(大) | 指定袋1袋(小) | コンテナ1箱(再生品を除く。) |
金額 | 14円(指定袋1枚) | 7.5円(指定袋1枚) | 14円(荷札1枚) |
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は、前納しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 町長は、必要があると認めたときは、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。