○富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例

平成22年3月8日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、ごみの収集処理手数料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 町は、指定収集場所に搬出されたごみの収集、運搬及び処理をするときは、次に掲げる手数料を徴収する。

区分

可燃ごみ

不燃ごみ

単位

指定袋1袋(大)

指定袋1袋(小)

コンテナ1箱(再生品を除く。)

金額

14円(指定袋1枚)

7.5円(指定袋1枚)

14円(荷札1枚)

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は、前納しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町ごみ収集処理手数料条例(平成17年鰍沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

富士川町ごみ収集処理手数料徴収条例

平成22年3月8日 条例第140号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月8日 条例第140号
平成23年3月25日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第34号