○富士川町犬管理条例施行規則
平成22年3月8日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町犬管理条例(平成22年富士川町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第2条 条例第4条第2項の規定による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行うものとする。
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(野犬等の薬物捕獲の方法)
第3条 条例第5条第2項に規定する野犬等の薬物を使用した捕獲の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 道路、空き地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限って薬物を含むえさを置くこと。
(2) 薬物を含むえさには、動物の内臓等人が手を触れることを好まないものを使用すること。
(3) 薬物を含むえさには、薬物を含むえさである旨を表示した紙片等を添えておくとともに、薬物を使用した捕獲に従事している職員がその場所を監視すること。
(4) 第1号の時間経過後は、直ちに薬物を含むえさを回収し、焼却、埋没等の方法により処分すること。
(薬物捕獲する旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項に規定する住民に対する周知の方法は、薬物を使用した捕獲を実施する区域内及びその近傍において薬物を使用した捕獲をする区域及び期間、薬物を含むえさの種類その他必要な事項を、公衆の見やすい場所に掲示することによるほか、必要に応じて放送又は文書による回覧等によるものとする。
2 前項の周知は、薬物を使用した捕獲の開始の日の3日前から行うものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。