○富士川町犬管理条例

平成22年3月8日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人畜その他に危害を加えることを防止するため必要な管理及び取締りを行い、もって町民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。

(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。

(町民の協力)

第3条 町民は、犬による危害を防止するため町長が行う捕獲、薬物を使用した捕獲等に積極的に協力するものとする。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第4条 町長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがあり、かつ、緊急にこれを排除する必要があると認めるときは、当該野犬等を捕獲し、又は抑留することができる。

2 町長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについてはその飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその旨を規則で定めるところにより2日間公示するものとする。

3 町長は、飼い主が前項の規定による通知を受け取った後又は前項に規定する公示期間満了後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりその期間内に引き取ることができない飼い主からその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申出のあった期間が経過するまでは、処分することができない。

(野犬等の薬物捕獲)

第5条 町長は、野犬等が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがある場合で、緊急にこれを排除する必要があり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用した捕獲をすることができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように当該区域及びその近傍の住民に対し、野犬等に薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、極めて緊急を要し、かつ、十分に危害を防止し得る措置が講じられる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による薬物を使用した捕獲及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、当該職員に、飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第7条 飼い主は、第4条第1項の規定により抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,000円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町犬取締条例(昭和47年増穂町条例第12号)又は鰍沢町犬取締条例(昭和47年鰍沢町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町犬管理条例

平成22年3月8日 条例第138号

(平成22年3月8日施行)