○富士川町保健福祉支援センター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町保健福祉支援センター条例(平成22年富士川町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 富士川町保健福祉支援センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

 居住については町長が特に必要と認める日

(2) 利用時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

 居住については別に定める時間

(利用の範囲)

第3条 条例第8条の規定により居住するための施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯で、独立して生活するのに不安のある者

(2) その他町長が必要と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年6月10日規則第11号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

富士川町保健福祉支援センター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月8日 規則第85号
平成23年6月10日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第6号