○富士川町保健福祉支援センター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町保健福祉支援センター条例(平成22年富士川町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 富士川町保健福祉支援センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ 居住については町長が特に必要と認める日
(2) 利用時間
ア 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 居住については別に定める時間
(利用の範囲)
第3条 条例第8条の規定により居住するための施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯で、独立して生活するのに不安のある者
(2) その他町長が必要と認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第11号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。