○富士川町保健福祉支援センター条例

平成22年3月8日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の保健、医療、福祉を総合的に推進するため必要な施設の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持増進、在宅老人等に対する各種サービスと居住施設の提供を図るため、富士川町保健福祉支援センター(以下「保健福祉支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

富士川町保健福祉支援センター

富士川町長沢2374番地2

(事業)

第4条 保健福祉支援センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 国民健康保険診療所運営に関する事業

(2) 町民の健康保持増進に関する事業

(3) 介護予防事業に関する事業

(4) 老人に対する居住の提供に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用定員)

第5条 保健福祉支援センターの老人に対する居住の提供に関する定員は、5人とする。

(利用の範囲)

第6条 保健福祉支援センターを利用することができる者は、町長が行う事業のため利用する者のほか、町内に住所を有する者又は前条に定める事業に関する活動を行う場合で町長が認める者とする。ただし、富士川町国民健康保険診療所の利用については、町内在住を問わないものとする。

(職員)

第7条 保健福祉支援センターに必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第8条 保健福祉支援センターを利用しようとする者のうち居住するための施設を利用するものは、あらかじめ町長の利用許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する保健福祉支援センターの利用を許可する場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 許可した利用目的に違反したとき。

(2) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 管理上支障があるときその他利用させることが適当と認められないとき。

(利用料)

第10条 保健福祉支援センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任)

第12条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委託)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、保健福祉支援センターの事業の一部を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年増穂町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町保健福祉支援センター条例の規定は、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)以後に利用する老人デイサービスに関する事業について適用し、施行日前に利用した老人デイサービスに関する事業については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

居住の利用料 1部屋(月額)

対象収入による階層区分

利用料

A

800,000円以下

0円

B

800,001円~900,000円

4,200円

C

900,001円~1,000,000円

5,250円

D

1,000,001円~1,100,000円

6,300円

E

1,100,001円~1,200,000円

7,350円

F

1,200,001円~1,300,000円

8,400円

G

1,300,001円~1,400,000円

9,450円

H

1,400,001円~1,500,000円

11,550円

I

1,500,001円~1,600,000円

14,700円

J

1,600,001円~1,700,000円

17,850円

K

1,700,001円~1,800,000円

21,000円

L

1,800,001円~1,900,000円

24,150円

M

1,900,001円~2,000,000円

27,300円

N

2,000,001円以上

31,500円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、利用料を日割りで算出する。

3 2人用の部屋としての利用は、この表の利用料金の1.5倍とする。

4 利用に伴う光熱水費については、利用者の負担とする。

富士川町保健福祉支援センター条例

平成22年3月8日 条例第137号

(令和元年11月1日施行)