○富士川町介護保険条例施行規則
平成22年3月8日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条)
第3章 保険給付(第3条―第20条)
第4章 保険料(第21条―第25条)
第5章 施行法の経過措置等に関する規定(第26条・第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び富士川町介護保険条例(平成22年富士川町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、介護保険事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 被保険者
(被保険者証の無効公示等)
第2条 町長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還を怠った者があることを知った場合は、当該被保険者証は無効である旨を公示するものとする。
2 前項の規定は、省令第28条第2項の規定による被保険者証の提出を怠った者があることを知った場合について準用する。
第3章 保険給付
(診断命令)
第3条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項において法第27条第3項の規定の例によるとされている場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第1号)により行うものとする。
(要介護認定結果等の通知)
第4条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第27条第7項前段又は同条第9項(法第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請の却下通知)
第5条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)
第6条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第7条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)
第8条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付するものとする。
2 前項の書面の交付を受けた者が、当該書面を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、再交付を行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)
第9条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の支給決定を行う場合の手続)
第10条 法定代理受領サービス等(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号)第15条、山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第60号)第13条第1項、山梨県指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第61号)第14条第1項若しくは山梨県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第62号)第14条第1項に規定する法定代理受領サービス又は指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。)又は居宅支援サービス計画費(法第58条第2項に規定する居宅支援サービス計画費をいう。)が指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものに限る。)をいう。)に該当しないサービスに係る保険給付の支払申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給決定を行う場合の手続)
第11条 前条の規定は、省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(居宅介護住宅改修費等の支給決定を行う場合の手続)
第12条 第10条の規定は、省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(特定入所者の負担限度額認定を行う場合の手続)
第13条 省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 省令第83条の6第6項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。
(標準負担額の差額の支給決定を行う場合の手続)
第14条 第10条の規定は、省令第83条の8第2項の申請書の提出があった場合について準用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例適用等を行う場合の手続)
第15条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)適用の請求があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
3 町長は、認定証の交付を受けた被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく認定証を返還するよう求めるものとする。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 被保険者の資格を喪失したとき。
4 認定証の交付を受けている被保険者が、当該認定証を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、その再交付を行うものとする。
5 認定書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、当該認定証の返還を求めるものとする。
6 被保険者が、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を返還するよう求めるものとする。
7 認定証の交付を受けている被保険者に係る省令第29条、第30条又は第32条の規定による届書には、当該認定証の添付を求めるものとする。
(高額介護サービス費等の支給決定を行う場合の手続)
第16条 第10条の規定は、省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(支払方法の変更の記載をしようとする場合の手続)
第17条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載(次項において「記載」という。)をしようとする場合の富士川町行政手続条例(平成22年富士川町条例第11号)第13条第1項の書面は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第12号。次項において「予告通知書」という。)とする。
2 町長は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は政令第30条各号に規定する特別の事情があると認められないときその他当該弁明に理由がないと認めるときは、記載を行うこととし、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第13号)により、記載の対象となる要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に対し通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止を行う場合の手続)
第18条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第14号)により当該一時差止の理由を示さなければならない。
2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第15号)により行うものとする。
(保険給付差止の記載をしようとする場合の手続)
第19条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第16号)により行うものとする。
(給付額減額等の記載をする場合の手続)
第20条 町長は、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第18号)により当該記載の理由を示さなければならない。
第4章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)
第21条 法第131条の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、富士川町財務規則(平成22年富士川町規則第38号)第32条第1項の規定にかかわらず、介護保険料納入通知書(様式第19号)により行うものとする。
第5章 施行法の経過措置等に関する規定
(旧措置入所者に係る利用者負担額の減額・免除を行う場合の手続等)
第26条 第15条の規定は、施行法第13条第4項第1号の規定により、旧措置入所者(同条第1項で規定する旧措置入所者をいう。)に係る利用者負担額の減額又は免除を行う場合に準用する。この場合において、第15条第2項中「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第25号)」と、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第11号」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第26号」と読み替えるものとする。
2 省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。
第6章 雑則
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町介護保険条例施行規則(平成12年増穂町規則第34―1号)又は鰍沢町介護保険条例等施行規則(平成13年鰍沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年1月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第26号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。