○富士川町介護保険条例
平成22年3月8日
条例第135号
目次
第1章 富士川町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条―第5条)
第3章 保険料(第6条―第16条)
第4章 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者等(第17条)
第5章 罰則(第18条―第22条)
附則
第1章 富士川町が行う介護保険
(富士川町が行う介護保険)
第1条 富士川町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会の設置)
第2条 介護保険事業の運営について審議するため、富士川町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、次に定める者のうちから町長が委嘱する委員12名以内をもって組織する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 学識経験者
(協議会の委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,140円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,880円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,160円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,440円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,080円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,720円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,360円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,680円
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 6月1日から同月30日まで
第3期 7月1日から同月31日まで
第4期 8月1日から同月31日まで
第5期 9月1日から同月30日まで
第6期 10月1日から同月31日まで
第7期 11月1日から同月30日まで
第8期 12月1日から同月25日まで
第9期 1月1日から同月31日まで
第10期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期(政令で定める納期を除く。)が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
3 第1項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(又は連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第9条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の額又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第11条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(又は連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第13条 普通徴収に係る保険料を納付する義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他町長が特に必要と認める理由があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び普通徴収の納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第16条 第1号被保険者は、毎年度7月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況、その属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第4章 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者等
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者等の指定に関する基準)
第17条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
3 法第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
4 前項に規定する法人は、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。
第5章 罰則
第18条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第19条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第20条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第21条 詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町介護保険条例(平成12年増穂町条例第15号)又は鰍沢町介護保険条例(平成12年鰍沢町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
(合併に伴う保険料の特例)
4 施行日から平成24年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
5 施行日から平成24年3月31日までの間に本町に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該転入後の合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日から平成24年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該転居後の合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)
7 第1号被保険者のうち、合併前の町の区域に所在する介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成23年度分までの保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
8 第1号被保険者のうち、本町の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町の区域を異にして住所を変更した者は、平成23年度までに限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成23年度分までの保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成23年度分までの保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
10 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
11 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
12 令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に届出が行われなかったため、令和2年1月分以前の介護保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の介護保険料とする。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額等をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(平成24年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士川町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士川町後期高齢者医療に関する条例及び富士川町介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士川町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
5 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成29年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士川町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成30年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富士川町介護保険条例第2条第2項から第4項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に富士川町介護保険運営協議会設置要綱の規定により協議会の委員を委嘱されている者にあっては、改正後の富士川町介護保険条例第3条の委嘱があったものとみなす。この場合において、委員の任期は、当該委員の残任期間とする。
附則(令和2年6月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則に2項を加える改正規定は令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第12項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第12項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第12項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和5年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。