○富士川町国民健康保険診療所条例施行規則
平成22年3月8日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町国民健康保険診療所条例(平成22年富士川町条例第132号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 富士川町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に医師その他の職員を置く。
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、心療内科、精神科、神経科及び内科とする。
(診療日及び診療時間)
第4条 診療所の診療日は、月曜日から水曜日までとする。ただし、その日が次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 診療時間は、午前9時から午後4時までとする。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。