○富士川町国民健康保険診療所条例
平成22年3月8日
条例第132号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進に必要な医療を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、本町に国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富士川町国民健康保険診療所 | 富士川町長沢2374番地2 |
(管理)
第3条 診療所の管理及び業務は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び業務を委託することができる。
(診療)
第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。