○富士川町国民健康保険診療所条例

平成22年3月8日

条例第132号

(設置)

第1条 町民の健康保持増進に必要な医療を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、本町に国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町国民健康保険診療所

富士川町長沢2374番地2

(管理)

第3条 診療所の管理及び業務は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び業務を委託することができる。

(診療)

第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町国民健康保険診療所条例

平成22年3月8日 条例第132号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月8日 条例第132号