○富士川町高齢者ふれあいセンター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町高齢者ふれあいセンター条例(平成22年富士川町条例第125号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 富士川町高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)を利用しようとする者は、使用許可願に所要事項を記入の上、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
(利用)
第4条 第2条により使用許可を受けた者の高齢者ふれあいセンター利用時間は、毎日午前9時から午後10時までを原則とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な細目は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。