○富士川町高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町高齢者ふれあいセンター条例(平成22年富士川町条例第125号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 富士川町高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)を利用しようとする者は、使用許可願に所要事項を記入の上、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

(利用)

第4条 第2条により使用許可を受けた者の高齢者ふれあいセンター利用時間は、毎日午前9時から午後10時までを原則とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な細目は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町高齢者ふれあいセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町高齢者ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第72号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第72号