○富士川町高齢者ふれあいセンター条例

平成22年3月8日

条例第125号

(設置)

第1条 高齢者及び町民の健康と福祉の向上を図り、かつ、豊かな人間性を培うとともに憩いの場として、富士川町高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町高齢者ふれあいセンター

位置 富士川町鰍沢4844番地

(管理)

第3条 高齢者ふれあいセンターの管理は、町長が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、町長が指定する者に委任することができる。

(利用の資格)

第4条 高齢者ふれあいセンターを利用できる者は、富士川町民である個人又は団体とする。ただし、このほか町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 高齢者ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理者は、次に該当すると認められる者に対して、利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上必要があるときその他利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 高齢者ふれあいセンターを利用する者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するために必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高齢者ふれあいセンターの管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町高齢者ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成15年鰍沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

高齢者ふれあいセンター

使用料

納付期限

町内利用者

減免措置

町外利用者

1時間 420円

※文化協会、スポーツ協会で使用する場合は半額

※町が主催する場合は減免

※一般サークル等で使用する場合は減免なし

1時間 840円

使用する日を含め3日以内

※営業使用料は1.5倍

富士川町高齢者ふれあいセンター条例

平成22年3月8日 条例第125号

(令和元年11月1日施行)