○富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例施行規則
平成22年3月8日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例(平成22年富士川町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納入)
第3条 利用料金は、前条の入場券の交付の際、納入しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
○富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例施行規則
平成22年3月8日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例(平成22年富士川町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納入)
第3条 利用料金は、前条の入場券の交付の際、納入しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
平成22年3月8日 規則第71号
(平成22年3月8日施行)
◆ | 平成22年3月8日 | 規則第71号 |