○富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例施行規則

平成22年3月8日

規則第71号

(利用の許可)

第2条 条例第7条の規定による富士川町まほらの湯(以下「まほらの湯」という。)の利用の許可は、入場券の交付(様式第1号)があったときに行われたものとする。

(利用料金の納入)

第3条 利用料金は、前条の入場券の交付の際、納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめまほらの湯利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により減免を許可したときは、当該申請者に対し、まほらの湯利用料金減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町高齢者健康増進施設まほらの湯・温泉スタンド設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年増穂町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例施行規則

平成22年3月8日 規則第71号

(平成22年3月8日施行)