○富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例

平成22年3月8日

条例第124号

(設置)

第1条 町民の健康増進と町の活性化に資するため、富士川町まほらの湯(以下「まほらの湯」という。)及び富士川町温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まほらの湯及び温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町まほらの湯

富士川町長沢1757番地2

富士川町温泉スタンド

富士川町長沢2374番地2

(指定管理者による管理)

第3条 まほらの湯及び温泉スタンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) まほらの湯及び温泉スタンドの利用の許可に関すること。

(2) まほらの湯及び温泉スタンドの維持及び管理に関すること。

(3) まほらの湯及び温泉スタンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(休館日)

第5条 まほらの湯の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合は、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月31日から翌年1月1日まで)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休館日以外の日においてまほらの湯の全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日においてまほらの湯の全部若しくは一部を開館することができる。

(利用時間)

第6条 まほらの湯及び温泉スタンドの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 まほらの湯及び温泉スタンドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、まほらの湯の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれか該当すると認めるときは、まほらの湯の利用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 危険物を所持する等他の利用者の利用を妨げるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 長時間にわたる継続的な利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の納付等)

第10条 第7条第1項の許可を受けた者は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内で町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。

2 指定管理者は、公益上特に必要あると認める場合には、あらかじめ、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収入)

第12条 利用者が第10条第1項の規定により納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設、附属設備等を汚染し、又は破損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第15条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町高齢者健康増進施設まほらの湯・温泉スタンド設置及び管理に関する条例(平成17年増穂町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。

別表(第10条関係)

(利用料金)

まほらの湯

区分

町内

町外

大人

小人

大人

小人

利用料金

500円

350円

700円

450円

個室

3,000円

備考

1 小人とは、小学生の者をいう。(以下同じ。)

2 未就学児は無料とする。

3 障害者手帳を提示した場合は、町内の欄又は町外の欄の該当する小人の料金を適用し、小人は無料とする。

4 障害者手帳とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付される身体障害者手帳

(2) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に規定により交付される療育手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳

温泉スタンド

区分

金額

10リットル

10円

富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例

平成22年3月8日 条例第124号

(令和5年4月1日施行)