○富士川町心身障害児童年金支給条例施行規則
平成22年3月8日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町心身障害児童年金支給条例(平成22年富士川町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年金の請求手続)
第4条 条例第3条の規定により年金の支給を受けようとする者は、町長が定める請求書及び受領書に年金証書を添えて町長に提出しなければならない。
(住所、氏名又は障害等級変更の届出)
第6条 保護者は、障害児童が住所若しくは氏名を変更したとき又は障害等級に変更があったときは、保護者は、心身障害児童年金に関する住所、氏名、障害等級変更届(様式第6号)に年金証書及び身体障害者手帳を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給期日の繰上げ)
第7条 障害児童が死亡したときは、条例第7条第1項に規定する期日を繰り上げて、その年に係る年金を支給することができる。
(年金証書の再交付申請)
第8条 年金証書をき損し、又は亡失したときは、心身障害児童年金証書再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して再交付を受けることができる。
(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)
第9条 年金証書の再交付があったときは、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。
2 亡失を理由として年金証書の再交付を受けたのちにおいて従前の年金証書を発見したときは、保護者は、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(年金の返還)
第10条 町長は、不正の手段又は権利消滅若しくは障害等級の変更の届出の遅滞により不当に年金を受けたものがあったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。