○富士川町心身障害児童年金支給条例施行規則

平成22年3月8日

規則第63号

(年金支給申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により年金の支給を受けようとする者は、心身障害児童年金支給申請書(様式第1号)に身体障害者手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(年金支給の決定及び証書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書類を受理したときは、これを審査し、年金を受ける資格があると認めたときは、年金の支給を決定し、心身障害児童年金証書(様式第2号。以下「年金証書」という。)を申請者に交付するとともに、心身障害児童年金支給台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(年金の請求手続)

第4条 条例第3条の規定により年金の支給を受けようとする者は、町長が定める請求書及び受領書に年金証書を添えて町長に提出しなければならない。

(受給権消滅の届出)

第5条 保護者又は障害児が条例第6条の規定に該当するに至ったとき、又は年金の支給を辞退しようとするときは、保護者は、心身障害児童年金受給権消滅届(様式第4号)又は心身障害児童年金辞退届(様式第5号)に年金証書を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(住所、氏名又は障害等級変更の届出)

第6条 保護者は、障害児童が住所若しくは氏名を変更したとき又は障害等級に変更があったときは、保護者は、心身障害児童年金に関する住所、氏名、障害等級変更届(様式第6号)に年金証書及び身体障害者手帳を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給期日の繰上げ)

第7条 障害児童が死亡したときは、条例第7条第1項に規定する期日を繰り上げて、その年に係る年金を支給することができる。

(年金証書の再交付申請)

第8条 年金証書をき損し、又は亡失したときは、心身障害児童年金証書再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して再交付を受けることができる。

(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)

第9条 年金証書の再交付があったときは、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書の再交付を受けたのちにおいて従前の年金証書を発見したときは、保護者は、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(年金の返還)

第10条 町長は、不正の手段又は権利消滅若しくは障害等級の変更の届出の遅滞により不当に年金を受けたものがあったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町心身障害児童年金条例施行規則(昭和47年増穂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町心身障害児童年金支給条例施行規則

平成22年3月8日 規則第63号

(平成22年3月8日施行)