○富士川町心身障害児童年金支給条例

平成22年3月8日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童(以下「児童」という。)を保護している者(以下「保護者」という。)に心身障害児童年金(以下「年金」という。)を支給し、その健全なる発育を助長するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「児童」とは、年齢20歳未満で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定に基づく7級以上の障害を有する者で知事から身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知能指数が50以下と判定された者

2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者であって児童を現に保護しているものをいう。

(受給権者)

第3条 本町に居住している保護者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

2 児童を収容する児童福祉施設の長であって児童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う施設の長は、前項の規定にかかわらず年金を受けることができる。

(年金の額)

第4条 年金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、物品の支給をもってこれに代えることができる。

(使途)

第5条 第3条の規定により年金を受けた保護者は、これを保護する児童のために使用しなければならない。

(受給者の消滅)

第6条 受給者(第2条第2項の場合を除く。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、年金を受ける権利は消滅する。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 保護者又は児童で町に居住しなくなったとき。ただし、児童が施設に入所している場合を除く。

2 前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者は、速やかに町長に届出をしなければならない。

(支給期間及び支給回数)

第7条 年金は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 年金の支払は、毎年度、前期、後期の2回とする。

(申請及び決定)

第8条 年金を受けようとする者は、町長に対し、その旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき町長が決定する。

(譲渡の禁止等)

第9条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、町長は、年金の支給を停止することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町心身障害児童年金条例(昭和47年増穂町条例第3号)又は鰍沢町心身障害児童年金支給条例(昭和46年鰍沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

障害程度

年額

第2条第1項第1号に基づく障害程度1級及び2級の者

30,000円

第2条第1項第2号に基づく知能指数35以下の者

第2条第1項第1号に基づく障害程度3級から7級の者

15,000円

第2条第1項第2号に基づく知能指数50以下の者

富士川町心身障害児童年金支給条例

平成22年3月8日 条例第119号

(平成22年3月8日施行)