○富士川町児童クラブ条例施行規則

平成22年3月8日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町児童クラブ条例(平成22年富士川町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

富士川町ますほ北児童クラブ

富士川町最勝寺555番地

120人

富士川町ますほ南児童クラブ

富士川町最勝寺1389番地1

70人

富士川町さくらなかよしクラブ

富士川町鰍沢1091番地1

70人

(事業年次)

第3条 児童クラブの事業年次は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(利用の手続)

第4条 条例第7条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、児童クラブ利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用許可を決定し、児童クラブ利用決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可を決定する場合において、児童クラブを利用しようとする児童の数が第2条の表に定める定員を超えるときは、次の各号の順序によりその許可を決定するものとする。

(1) 母子家庭及び父子家庭

(2) 低学年

(利用負担金の納付)

第6条 児童クラブを利用する児童の保護者は、毎月末日までに、その月分の条例第10条に規定する利用負担金を納付しなければならない。

2 前項に規定する期日が条例第6条の規定による休所日に当たるときは、その期日の最初の開所日をもってその期日とする。

(利用負担金の減免)

第7条 条例第11条の規定により利用負担金を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる事由及び減免の割合等は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する減免を受けようとする保護者は、富士川町児童クラブ利用負担金減免申請書(様式第3号)により町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、減免の許可を決定し、富士川町児童クラブ利用負担金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

4 利用負担金の減免の決定を受けている保護者は、減免の事由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。ただし、第2条の表中富士川町ますほ南児童クラブに関する部分については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における利用の許可について適用し、同日前における利用の許可については、なお従前の例による。

(平成22年11月29日規則第144号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の富士川町児童クラブ条例施行規則第2条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後における利用の許可について適用し、同日前における利用の許可については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

減免事由

添付書類

減免割合等

1

利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。

生活保護受給証の写し

免除

2

利用児童の属する世帯が前年度市町村民税の非課税世帯であって、かつ、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に利用児童を扶養しているものの世帯であるとき。

前年度市町村民税非課税証明書及びひとり親家庭等医療費受給者証の写し

免除

3

利用児童の保護者が被災その他の理由により利用負担金を納付することが困難であると認められるとき。

町長が必要と認める書類

町長が必要と認める割合又は金額

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富士川町児童クラブ条例施行規則

平成22年3月8日 規則第61号

(平成31年4月1日施行)