○富士川町児童クラブ条例

平成22年3月8日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、富士川町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、放課後留守家庭(保護者及び同居の親族その他の者が就労等により放課後等において常時不在である家庭をいう。第4条第1号において同じ。)の児童に健全な遊び場を与え、適切な支援を行うことにより、情操が豊かで体力のある児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町ますほ北児童クラブ

富士川町最勝寺555番地

富士川町ますほ南児童クラブ

富士川町最勝寺1389番地1

富士川町さくらなかよしクラブ

富士川町鰍沢1091番地1

(職員)

第3条 児童クラブに放課後児童支援員その他必要な職員を置く。

(対象児童)

第4条 児童クラブを利用することのできる児童は、町内に在住する小学校に就学しているの児童で、次に掲げるものとする。ただし、町長は、その運営に支障のない場合において、健全育成上の支援を必要とする児童があるときは、当該児童に対し、児童クラブを利用させることができる。

(1) 放課後留守家庭の児童

(2) 保護者の傷病、入院等により緊急又は一時的な利用を必要とする児童

(利用時間)

第5条 児童クラブの利用時間は、小学校の授業の終了時から午後6時30分までとする。ただし、学校休業日においては、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

3 前条第2号の規定による児童の児童クラブの利用(第10条において「一時入所」という。)は、1月につき5日までとする。ただし、8月については、10日までとする。

(休所日)

第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 児童クラブの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 保護者が勤めを辞める等により第4条に規定する児童でなくなったとき。

(2) 無断で1月を超えて児童クラブを利用しないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(利用負担金)

第10条 児童クラブを利用する児童の保護者は、次の利用負担金を町長が定める期日までに納付しなければならない。

区分

8月以外の月

8月

学校休業日以外の日

学校休業日

第4条第1号の規定による児童(同一月に一時入所があった場合を含む。)

2,000円/月

4,000円/月



一時入所



200円/日

400円/日

(利用負担金の減免)

第11条 町長は、保護者が次に掲げるいずれかに該当するときは、前条の利用負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けているとき。

(2) 町長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。ただし、第2条の表中富士川町ますほ南児童クラブに関する部分については、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町放課後児童教室実施要綱(平成9年増穂町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条ただし書並びに第10条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る許可及び利用負担金について適用し、同日前の利用に係る許可及び利用負担金については、なお従前の例による。

(平成22年9月24日条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表に富士川町かじかざわ児童センターの項を加える改正規定、別表の改正規定及び次項の規定による改正後の富士川町児童クラブ条例(平成22年富士川町条例第117号)の規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月14日条例第34号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町児童クラブ条例第4条、第5条第3項、第9条並びに第10条第1項及び第3項並びに第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る許可及び利用負担金について適用し、同日前の利用に係る許可及び利用負担金については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

富士川町児童クラブ条例

平成22年3月8日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月8日 条例第117号
平成22年6月25日 条例第204号
平成22年9月24日 条例第212号
平成24年6月15日 条例第20号
平成25年6月14日 条例第34号
平成28年9月28日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年9月27日 条例第9号