○富士川町児童センター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町児童センター条例(平成22年富士川町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○富士川町児童センター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町児童センター条例(平成22年富士川町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
平成22年3月8日 規則第60号
(平成31年4月1日施行)
◆ | 平成22年3月8日 | 規則第60号 |
◇ | 平成30年12月20日 | 規則第21号 |