○富士川町児童センター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町児童センター条例(平成22年富士川町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 児童センターを利用しようとする者で、条例第7条第1項に掲げる者は、児童センター利用名簿(様式第1号)に必要事項を記入し、その許可を受けるものとする。

2 条例第7条第2項の規定により児童センターを利用しようとする者は、児童センター利用許可申請書(様式第2号)を事前に町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成30年12月20日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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富士川町児童センター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第60号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第60号
平成30年12月20日 規則第21号