○富士川町児童センター条例

平成22年3月8日

条例第116号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。第7条第1項において「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを提供し、その創造性を豊かにするため、児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川町児童センター

富士川町最勝寺555番地

富士川町かじかざわ児童センター

富士川町鰍沢1091番地1

(職員)

第3条 児童センターに館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 児童センターは、次の事業を行う。

(1) 児童の福祉増進に関すること。

(2) 児童の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他児童の健全な育成相談に関すること。

(3) グループ活動等の地域組織活動の育成指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業及び行事

(開館時間)

第5条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 児童センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の範囲)

第7条 児童センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童(法第4条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)

(2) 子どもクラブ及びこれに類する児童団体

(3) 児童の健全育成を目的として活動する団体

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、前項各号に掲げる者以外の者であっても利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 児童センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その利用に条件を付することができる。

3 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(3) 児童センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(3) 児童センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第10条 児童センターの使用料は、無料とする。ただし、第7条第2項の規定により利用する者は、別表に定める使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上必要があると認めるときは、前条ただし書に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用の停止を命じられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用した場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害の賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第14条 町長の諮問に応じ、児童センターの運営について調査し、及び審議するため、富士川町児童センター運営委員会(以下この条においては「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童の育成団体の代表者

(2) 民生児童委員

(3) 保護者の代表

(4) 行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町児童館設置及び管理運営条例(平成18年増穂町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月24日条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表に富士川町かじかざわ児童センターの項を加える改正規定、別表の改正規定及び次項の規定による改正後の富士川町児童クラブ条例(平成22年富士川町条例第117号)の規定は、平成22年12月1日から施行する。

(富士川町児童クラブ条例の一部改正)

2 富士川町児童クラブ条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用区分

部屋名

8時30分から12時まで

13時から17時まで

19時から22時まで

8時30分から22時まで

富士川町児童センター 遊戯室(多目的ホール)

1,150円

1,150円

1,600円

3,700円

富士川町かじかざわ児童センター 多目的ホール

備考

1 冷暖房を利用した場合の額は、上記の金額に220円を加算した額とする。ただし、終日利用の場合は、上記の金額に520円を加算した額とする。

2 営利を目的とする場合の額は、上記の金額の2倍とする。

富士川町児童センター条例

平成22年3月8日 条例第116号

(令和元年11月1日施行)