○富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例施行規則

平成22年3月8日

規則第53号

(利用の許可)

第2条 条例第5条の規定によるかじかの湯の利用の許可は、入場券の交付(様式第1号)があったときに行われたものとする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、前条の入場券の交付の際、納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ甲州鰍沢温泉かじかの湯使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ甲州鰍沢温泉かじかの湯使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により免除を承認するときは、当該申請者に対し、甲州鰍沢温泉かじかの湯使用料免除承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(指定管理者による利用料金の取扱い)

第5条 条例第11条第1項の規定により町長が同項に規定する指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第3条及び第4条の規定並びに様式第2号及び様式第3号の適用については、これらの規定及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、「甲州鰍沢温泉かじかの湯使用料免除申請書」とあるのは「甲州鰍沢温泉かじかの湯利用料金免除申請書」とし、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「甲州鰍沢温泉かじかの湯使用料免除承認書」とあるのは「甲州鰍沢温泉かじかの湯利用料金免除承認書」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、かじかの湯の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町甲州鰍沢温泉かじかの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年鰍沢町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例施行規則

平成22年3月8日 規則第53号

(平成30年4月1日施行)