○富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例施行規則
平成22年3月8日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例(平成22年富士川町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、前条の入場券の交付の際、納入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、かじかの湯の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。