○富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例
平成22年3月8日
条例第112号
(趣旨)
第1条 富士川町は、町民の福祉増進と町の活性化に資するため、甲州鰍沢温泉かじかの湯(以下「かじかの湯」という。)を設置し、その管理及び利用に関しては、この条例に定めるところによる。
(名称及び設置場所)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 甲州鰍沢温泉かじかの湯
位置 富士川町鳥屋137番地1
(休館日)
第3条 かじかの湯の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合は、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月1日まで)
(3) 前2号の他、町長が必要と認める日
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。
(開館時間)
第4条 かじかの湯の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、入館時間は閉館1時間前までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 かじかの湯を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、利用者が次に該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(使用料)
第7条 かじかの湯の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要と認める場合の利用については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第10条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体であって富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年富士川町条例第72号)の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設等の維持及び管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
5 指定管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、かじかの湯の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町甲州鰍沢温泉かじかの湯の設置及び管理に関する条例(平成18年鰍沢町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日条例第18号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 町内 | 町外 | ||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
入浴休憩 | 500円 | 350円 | 730円 | 500円 |
個室 | 5,000円 | |||
備考 1 小人とは、小学生の者をいう。(以下同じ。) 2 未就学児は無料とする。 3 障害者手帳を提示した場合は、町内の欄又は町外の欄の該当する小人の料金を適用し、小人は無料とする。 4 障害者手帳とは、次に掲げるものをいう。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付される身体障害者手帳 (2) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に規定により交付される療育手帳 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳 |