○富士川町地域健康福祉センター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町地域健康福祉センター条例(平成22年富士川町条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 富士川町地域健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用しようとする者は、富士川町地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、富士川町地域福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の義務)

第4条 福祉センターを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の前後に必ず職員に申し出ること。

(2) 使用後は、使用場所を原状に復すること。

(3) 所定の場所以外で、飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 災害時の異常事態の発生に備えて、避難及び安全の確認を怠らないこと。

(5) その他使用にかかわる一切の責任を負うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町地域健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年増穂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町地域健康福祉センター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第51号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月8日 規則第51号