○富士川町地域健康福祉センター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町地域健康福祉センター条例(平成22年富士川町条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 富士川町地域健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用しようとする者は、富士川町地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第4条 福祉センターを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の前後に必ず職員に申し出ること。
(2) 使用後は、使用場所を原状に復すること。
(3) 所定の場所以外で、飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 災害時の異常事態の発生に備えて、避難及び安全の確認を怠らないこと。
(5) その他使用にかかわる一切の責任を負うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町地域健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年増穂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年6月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

