○富士川町地域健康福祉センター条例
平成22年3月8日
条例第108号
(設置)
第1条 町民の福祉ニーズに応じて各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を行い、町民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、地域健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町地域健康福祉センター
位置 富士川町長沢1942番地1
(指定管理者による管理)
第3条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(事業)
第4条 福祉センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号)第77条の規定による地域生活支援事業
(2) 地域の福祉向上を図るための事業
(3) 地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成などの研修事業
(4) 生活上の心配ごと等について助言等を与える相談事業
(5) 健康増進に関する事業
(6) 地域福祉活動支援事業
(7) 幼児児童健全育成事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 福祉センターの利用の許可に関すること。
(3) 福祉センターの施設等の維持及び管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務
(休館日等)
第6条 福祉センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
ウ 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 危険物を所持する等他の利用者の利用を妨げるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 長時間にわたる継続的な利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設、附属設備等を汚染し、又は破損し、若しくは滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町地域健康福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年増穂町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。